農林水産航空事業に関する受託試験研究実施要領
第1
一般社団法人農林水産航空協会(以下「協会」という)は、定款に定める事業のうち、農林水産航空事業にかかる試験調査の実施について、その安全かつ適正・円滑な遂行を期するため、この要領の定めるところにより取扱うものとする。
受託試験の申請・受理
第2
- 協会に航空防除等[空中散布(有人ヘリコプター)または産業用無人航空機による散布]に関する試験(以下「受託試験」という)を依頼しようとする者は、別に定める「試験研究申請書」(別紙様式-1)および当該試験の主旨に沿った「試験計画書」(別紙様式-2~6)により、協会長宛提出するものとする。
- 試験研究申請書および試験計画書の提出期限は、原則として毎年2月25日とする。
- 協会は、依頼される事項毎にその内容を検討し、特に農薬については第3項の「試験受託の基準」に照らし受理の可否を決定する。
試験受託の基準
第3
- 航空防除等に適用する試験に供する農薬は、原則として地上散布等で農薬登録があるものとし、下記基準に示す薬害・毒性および試験圃場の管理等の点で航空防除等に支障がないと判断されるものに限定する。
- 但し、航空防除等専用剤、あるいは地上散布で農薬登録がないものであっても、予め航空防除等への適用を意図したもので上記の条件が満たされ、地上散布との同時平行的に調査資料を取得しようとするものについては、基礎試験、現地試験(注)の手順を踏むことを前提に受理する。
- 空中散布(有人ヘリコプター)に適用する農薬については、有人ヘリコプターの散布装置が規定されていることから、農薬製剤と使用方法に対応した散布装置との適合性に関する試験を実施し、実用性を確認するものとする。
注意事項
基礎試験
製剤の物理性・薬効・薬害・落下分散性の基礎的事項に関する室内試験又は小規模モデル試験
現地試験
基礎試験で適当と認められた農薬、またはこれに相当する客観的な裏付けを有する農薬で、使用方法、防除効果、作物残留など実用性を明らかにするために行なう現地圃場試験
- 試験用農薬の基準
試験を依頼しようとする者は、「農薬の登録申請において提出すべき資料について」(平成31年3月29日付け30消安第6278号農林水産省消費・安全局長通知)に準拠し、当該試験の安全かつ適正な実施に必要な下記の情報を試験研究申請書・計画書に明示するものとする。- 薬害・毒性等の基準:試験農薬は、原則として下記の基準を満たしていると判断されるものとする。但し、水田以外において、産業用無人航空機による散布に適用する場合、水産動植物に影響の大きいものは使用場面を考慮する。
- 試験圃場の管理等に関わる基準:試験圃場および試験圃場からの生産物の安全、ならびに周辺圃場等の安全に配慮するため、別に定める「航空機および産業用無人航空機利用の推進に係わる試験研究の安全実施についての指針」に関わる情報を提示するものとする。
項目 | 摘要 |
---|---|
毒性区分 | 毒物でないもの。但し微量散布剤は急性経口毒性LD50(マウス)300mg/kg 以上のもの。 |
鳥獣類に対する影響 | 通常の使用で特に影響のないもの。 |
人体に対する影響 | かぶれ・刺激性・粘膜障害等ないもの。 |
薬害 | 特定の農作物や農業用資材等に対して影響の少ないもの。 |
残留性・その他 | 蚕・ミツバチ・天敵昆虫等への影響、作物残留、薬剤の物理性等総合的に勘案し、航空防除等で使用が可能と判断出来る客観的資料を有すること |
- 試験の結果を裏付ける農薬等供試剤の品質の保証・管理は、依頼者の責においてこれを明確に示すものとする。
試験計画及び実施
第4
- 協会は受託試験を安全、適正かつ効率的に実施するため、試験の内容により依頼者の同意を得て実施の方法等について調整し、変更・修正することがある。
- 依頼者は、上項に定める事項を踏まえて、「試験研究申請書」および当該試験の目的に沿って別に定める「試験計画書」を協会に提出するものとする。
- 協会は、「試験研究申請書」および「試験計画書」に記載された試験の目的・主旨等を踏まえて公的機関等に周知し、受託者(受託機関)を決定するものとする。
- 受託者は、別に定める「試験研究安全実施指針」に準拠し、また、上記2項の報告事項を満たすに必要と判断される事項を含めて別に定める具体的な「受託試験設計書」を試験設計会議等で提示し、依頼者の同意を得るものとする。
- 試験の目的(研究課題)
- 試験の主旨(試験薬剤名、作物名)
- 試験の方法と規模
①試験実施場所、②試験地の概況、③試験区の構成・規模、④飛行諸元、⑤調査項目、⑥調査方法、等
- 受託試験の遂行に当っては、農林航空技術センターにおいてこれを実施するほか、都道府県の団体等に委託し、公的試験研究施設又は公的試験研究施設に準ずる施設の試験実施者が試験設計し、指導又は評価のもとに行なうものとする。
- 受託者は試験終了後、別途定める「受託試験報告書」等の様式に準拠して試験結果を取り纏め、速やかに協会に報告するものとする。
試験結果の取り扱い
第5
協会は受託した試験結果を受託試験成績検討会等で検討の上、専門者による総合的な判定の結果を付して依頼者に報告するものとする。また、試験の結果は、原則として関係機関に通知するものとする。
試験経費並びに供試資機材
第6
- 協会は、試験実施者(機関)の受託試験設計書を踏まえて別に定める委託試験経費の積算基準(内規)及び圃場試験の生産物補償の運用方針(暫定)に基づき概算所要経費を算定し、依頼者に提示し、同意を得るものとする。
- 試験経費(受託料)に不足金が生じたときは、別途協議するものとする。
第7
- 依頼者は、試験経費(受託料)の総額を、原則として当該試験研究の開始前に納入しなければならないものとする。
- 試験に供する資機材は、試験計画に従って依頼者が必要な手配を行なうものとし、これに必要な経費は依頼者の負担とし受託料には含まないものとする。